預金者保護

偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護について

「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」が平成18年2月1日に施行されました。これを踏まえ、当組合は預金者保護に関する取り組みを一層強化するとともに、預金に対する信頼を確保すべく以下のとおり対応することを申し合わせております。
  1. 当組合は法律の趣旨を真摯に受け止め、キャッシュカード等を用いて行われる不正な機械式預金払戻し等の防止のための措置を講じております。
  2. 当組合はできるだけ速やかに、機械式預金払戻し等に係る認証の技術の開発ならびに情報の漏洩防止および異常な取引状況の早期の把握のための情報システムの整備その他の措置を講ずることにより、機械式預金払戻し等が正当な権限を有する者に対して適切に行われることを確保できるようにしております。
  3. 当組合は預金者に対する情報の提供ならびに啓発および知識の普及、容易に推測される暗証番号が使用されないような適切な措置等を講じております。
  4. 当組合は法律の趣旨を踏まえ、預金者の年齢(特に高齢者など)、心身の状況等に十分配慮した対応を行います(特に、預金者からキャッシュカードの盗難に関する状況について説明を受ける際や、預金者の(重)過失の有無を判断する場合など)。
  5. 当組合の「カード規定」には、暗証番号を生年月日等の類推されやすいものとしていたことを過失の一要素として認定する等「重大な過失または過失となりうる場合」を記載し、預金者に対し明示しております。
もどる