| 1. |
理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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| (1) |
法令等の遵守を経営の最重要課題の一つとして位置付け、理事長があらゆる機会を捉えて法令等遵守の重要性について全役職員に周知徹底することにより、当組合の社会的責任を果たすことをその事業活動の前提とすることを確認する。 |
| (2) |
役職員による法令等遵守を確実に実現するため、理事会において、当組合の理念、役職員の行動指針及び組織体制を「法令等遵守基本方針」、「行動綱領」及び「法令等遵守規程」として定め、これに則った業務運営を実践するための具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、これらを全役職員に周知徹底する。 |
| (3) |
法令等遵守を確保する組織体制としては、法令等遵守に関する基本的事項は理事会で決定し、法令等遵守に関する具体的諸問題への対応はコンプライアンス統括部門である総合企画部で一元的に管理するとともに、各部署にコンプライアンス責任者を配置して法令等遵守の実施状況を管理監督させる。 |
| (4) |
職員が法令等遵守の観点から疑義のある行為を知った場合であって、所属部署の上司又はコンプライアンス責任者を介さず、直接コンプライアンス専担者に報告・相談を行うことができるコンプライアンス相談窓口を設置する。 |
| (5) |
内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を理事会及び監事に報告する。 |
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| 2. |
理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 |
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| (1) |
「理事会規程」、「処務運営規程」に従い、理事の職務の執行に係る適正な保存及び管理を行う。 |
| (2) |
理事及び監事は、前項に基づき保存及び管理している文書及び電磁的記録を常時閲覧ができる。 |
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| 3. |
損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制 |
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| (1) |
適正なリスク管理を実現するため、理事会において、リスク管理の基本方針及び統合的なリスク管理態勢等を定めた「統合的リスク管理規程」を制定するとともに、リスクの性質毎にそのリスクの特性に応じた管理規程等を制定する。 |
| (2) |
リスク管理の組織体制としては、リスク管理に関する基本的事項は理事会で決定し、当組合全体の統合的なリスク管理は統合リスク管理部門である総務部で一元的に所管するとともに、リスクの性質毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制機能の強化を図る。 |
| (3) |
内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結果を理事会及び監事に報告する。 |
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| 4. |
職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
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| (1) |
職務執行が効率的に行われることを確保するために、定期的に又は必要に応じて臨時的に理事会を開催し、そこで事業方針・事業戦略及び組織に関する重要事項について審議し又は報告を受けるとともに、「職務権限規程」を制定する。 |
| (2) |
理事会において、中期事業計画及び各年度の事業計画を策定し、その実施状況のモニタリング結果に係る報告を受ける。 |
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| 5. |
監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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| (1) |
監事が必要に応じて当組合の顧問弁護士、顧問税理士、会計監査人等と連携を図り、また、必要に応じて専門の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 |
| (2) |
総合企画部は法令等の遵守状況について、監査部は監査計画及び監査結果について、監事に定期的に報告し、意見交換を行う。 |
| (3) |
監事が職務を補助すべき使用人を置くことを求めることができるものとする。その場合における当該使用人等に関しては以下の各項の定めによる。 |
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| ① |
監事の監査の実効性確保のため、監事が監査部長に監査業務に必要な事項を命令し、監査部長は所属の部員を指名し監事の監査業務を補助させる。 |
| ② |
監事の監査業務を補助する部員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、各部の担当理事、担当部長等の指揮命令を受けない。 |
| ③ |
監査部は監事との協議により、監事の要請した事項の監査を実施し、その結果を監事に報告する。 |
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| (4) |
監事への報告に関する体制は、以下の各項のとおりとする。 |
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| ① |
理事は次に定める事項を認識した場合は、直ちに監事に報告する。ただし、監事が出席した理事会等の会議で報告・決議された事項は、この限りではない。 |
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| A. |
理事会等で決議された事項 |
| B. |
組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 |
| C. |
リスク管理及び内部監査に関する重要な事項 |
| D. |
重大な法令・定款・内部規程に違反する事項 |
| E. |
コンプライアンス相談窓口の体制上の不備に関する事項 |
| F. |
その他当組合の経営状況について重要な事項 |
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| ② |
職員は前項BからFに関する事項を発見した場合は監事に直接報告できる。 |
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| (5) |
監事は常に理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。 |
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